お知らせ 第9巡回区でエニグマ・ソフトウェア・グループがマルウェアバイトに勝利

第9巡回区でエニグマ・ソフトウェア・グループがマルウェアバイトに勝利

第9巡回裁判所規則により、Enigma Software Groupはカリフォルニア地方裁判所で訴訟を進めることができる

フロリダ州クリアウォーター、2023 年 6 月 6 日 – 米国第 9 巡回区控訴裁判所は、Malwarebytes が関与したという主張に基づき、Enigma Software Group USA, LLC (「エニグマ」) に対して訴訟を続行できるとの判決を下しました。反競争的行為、ランハム法に基づく虚偽広告、エニグマ社との取引関係に対する不法行為干渉。

控訴委員会の過半数は特に次のように判断した。「この訴訟の文脈で言えば、コンピューターセキュリティビジネスの企業が競合他社のソフトウェアを「悪意のある」ものであり、顧客のコンピューターに対する「脅威」であると表現することは、むしろ、行動に移せない意見よりも客観的な事実を重視します。」パネルはさらに、修正第 1 条はそのような発言を保護していないと説明した。これらの主張が真実であれば、そして現時点では我々はそうであると推測しなければならないが、それらを合衆国憲法修正第 1 条の旗に包んでみたところで、攻撃性が少しも弱まるわけではないし、実行可能性が少しでも弱まるわけでもない。」

最後に、控訴委員会は、ニューヨークでのビジネス上のつながりが欠如しているというMalwarebytesの主張を却下し、Malwarebytesはニューヨークでは対人管轄権に属し、ニューヨーク州法が適用されるというエニグマに有利な判決を下した。控訴委員会は訴訟手続きの継続のため、事件を地方裁判所に差し戻した。

Enigmaは、Malwarebytesが消費者によるEnigmaのサイバーセキュリティ保護ソフトウェア製品の使用を不法にブロックし、それによって消費者に損害を与え、Enigmaに損害を与えたというEnigmaの主張に関連して、不公正な取引慣行、取引関係への干渉、虚偽広告の主張でMalwarebytesに対して訴訟を起こした。

第9巡回区の今回の新たな判決は、控訴院がEnigmaの主張への対応を避けようとするMalwarebytesの試みを却下したのは2度目である。以前、第9巡回裁判所は、EnigmaがMalwarebytesの反競争的行為を適切に主張したため、通信品位法第230条によりMalwarebytesはEnigmaの請求に対する責任から保護されないとの判決を下した。

意見: Enigma Software Group USA, LLCv. Malwarebytes, Inc. 、No. 21-16466 (第 9巡回裁判所、2023 年 6 月 2 日)

エニグマ ソフトウェア グループについて

Enigma Software Group は、国際的な非公開システム インテグレーターであり、米国と欧州連合にオフィスを構える PC セキュリティ ソフトウェアの開発者です。 Enigma は、マルウェア対策ソフトウェアである SpyHunter 4 で最もよく知られています。 SpyHunter 4 は、AV-ComparativesAV-TESTなどの独立したサードパーティのテスト機関によって最高の成績を獲得しています。

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